規約

PlusFindサービス利用規約



第1条 (利用規約の適用)
株式会社エムティーアイ(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、PlusFindサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、利用規約と個別の利用契約の規定が異なる場合は、個別の利用契約の規定が優先されるものとします。

第2条 (用語の定義)
利用規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
(1) 導入企業:利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人等
(2) 導入企業従業員数:導入企業の従業員数(なお従業員とは導入企業が労働契約を締結している個人を指し、雇用形態は問いません。)
(3) 対象従業員:導入企業の従業員のうち、本サービスを利用する一切の個人
(4) 導入企業等:導入企業及び対象従業員
(5) 利用契約:利用規約に基づき当社と導入企業との間に締結される本サービスの提供に関する契約、及び本サービスに関連して当社と導入企業との間に締結される契約の一切(契約の名称を問いません)
(6) 利用契約等:利用契約及び利用規約
(7) 利用プラン:導入企業従業員数に応じて当社が設定した本サービスの利用プラン
(8) 導入企業設備:本サービスの利用に必要となる導入企業が設置するコンピュータ、電気通信設備及びその他の機器、ソフトウェア並びに電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(9) 本サービス用設備等:本サービスの提供のために必要となる当社が設置するコンピュータ、電気通信設備及びその他の機器、ソフトウェア並びに電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(10) 連携サービス:当社が指定する、本サービスの利用のために別途利用が必要となるサービス
(11) 代理店:当社に代わり本サービスの利用権を販売する当社指定の代理店

第3条 (規約への同意)
1. 導入企業が利用規約の内容を確認して同意の上、当社又は代理店に対して当社又は代理店が別途指定する書式に所定事項を全て記入のうえ申し込みを行い(以下導入企業が記載した事項を「本申込内容」といいます。)、当社が当該申し込みを承認した場合に、その時点で当社と導入企業との間で利用規約の内容に従った本サービスの利用に関する利用契約が成立するものとします(なお、導入企業が代理店を経由して本サービスの申し込みを行った場合であっても、本サービスに関する利用契約は、当社と導入企業の間に成立するものとします。)。
2. 導入企業は、本申込内容において、導入企業従業員数を記載するものとします。

第4条 (利用規約の変更)
当社は、利用規約を予告なく改訂、追加又は変更(以下総称して「変更」といいます。)することができるものとします。なお、当社又は代理店はかかる変更を、遅滞なく導入企業に通知するものとし、導入企業が変更後も本サービスを利用した場合、変更後の利用規約について同意したものとします。

第5条 (電磁的記録の利用)
1. 利用規約の規定において、書面により行わなければならないとされているものについては、書面のみならず、電子メール等の電磁的記録により行うことができるものとします。
2. 利用規約の規定において通知を要するとされているものについては、書面のみならず、電子メール等の電磁的記録により行うことができるものとします。なお、当社から導入企業に対する通知は、代理店を経由して行うことができるものとします。

第6条 (サービスの内容)
1. 本サービスは、連携サービスのファイル検索を主な内容としますが、本サービスの詳細については別途当社が定めるものとします。なお、当社は、事前に導入企業に通知することにより、本サービスの内容の変更(機能の追加、変更及び廃止等)を行うことができるものとします。
2. 導入企業は、導入企業が選択した利用プランの内容に従い、本サービスを利用するものとします。なお、当社は、当社の裁量により、利用プランを改訂することがあります。
3. 本サービスは、導入企業が連携サービスを利用していることを前提とするサービスであり、本サービスのみでのご利用はできません。
4. 導入企業は、自己の費用と責任において、連携サービスを利用するものとします。
5. 導入企業は、利用契約の契約期間中、導入企業が選択した利用プラン所定の導入企業従業員数を超えた場合、速やかに当社又は代理店に対して通知し、当社又は代理店との間で利用プランの変更手続きを行うものとします。
6. 導入企業は、本サービスについて追加機能開発又はカスタマイズ等を希望する場合、当社との間で、開発費用等の条件を記載した当社所定の契約を締結するものとします。なお、当該契約において、当該追加機能又はカスタマイズ等により生じる成果物に係る著作権を含む一切の知的財産権及び当該追加機能又はカスタマイズ等の過程で生じる発明、考案等の一切の知的財産権は、当社に帰属することを前提とするものとします。

第7条 (利用の条件)
導入企業は以下の利用条件を含む利用契約の内容を予め承諾して本サービスを利用するものとします。
(1) 利用規約等を遵守し、かつ対象従業員に遵守させること
(2) 導入企業は、本サービスに関する知的財産権等あらゆる権利を取得するものでないこと
(3) 保守、点検、障害の発生及びその他本サービスの継続的な提供のために必要な場合は、当社は導入企業への事前の通知又は承諾を要することなく本サービスの全部若しくは一部の提供を一時的に停止することができること
(4) 当社は、連携サービスにおいて生じた一切の事由、及び連携サービスに起因して本サービスに生じた一切の事由につき、責任を負わないこと

第8条 (サービスレベル保証)
1. 当社は、当社の定めるサービスレベル保証規定(以下「サービスレベル保証規定」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2. 当社は、変更後のサービスレベル保証規定を当社のウェブサイトに掲載し又は導入企業に通知することにより、サービスレベル保証規定を変更できるものとします。

第9条 (利用料金等)
1. 導入企業は、当社(導入企業が代理店を経由して本サービスの申し込みを行った場合は代理店)に対して、導入企業が選択した利用プランの利用料金として当社が別途定める金額を支払うものとします。なお、年額利用料金は一括前払いとし、日割りや中途解約等による減額・返金等の対応は行いません。
2. 導入企業は、前項に定める本サービスの利用料金を、当社又は代理店が別途定める支払期日までに、当社又は代理店が別途定める支払方法により、支払うものとします。なお、当該支払いのために発生する手数料等の費用は、導入企業の負担とします。
3. 導入企業は、利用契約の契約期間中、導入企業が選択した利用プラン所定の導入企業従業員数を超えた場合、利用プランの変更手続きを行ったか否かに関わらず、当社又は代理店に対して、本来適用されるべき利用プランの利用料金と現にご利用中の利用プランの利用料金との差額を、前項に定める支払方法に従い支払うものとします。なお、当該差額は、利用プランの月額利用料金(年額利用料金のみ存在する場合は12で除した金額)に、利用プランを変更すべき日が属する月以降(なお日割計算は致しません。)の月数を乗じた金額とします。
4. オプションサービスの提供、連携サービスのバージョンアップ若しくは仕様変更、又は導入企業におけるワークフロー若しくはユーザー情報等のマスターデータの変更等に伴う対応は、本サービスの内容に含まれません。導入企業の希望により当社においてこれらの対応を行う場合、本サービスの利用料金とは別途、当社が定める費用が発生すると共に、導入企業は当社との間で必要な契約等を締結するものとします。

第10条 (本サービスの利用に関する情報)
1. 当社は、利用規約の他の規定に関わらず、導入企業による本サービスの利用に関する情報を、当社による本サービスの提供の他、本サービスに関連する新たなサービスの企画・開発・提供等のために利用できるものとします。
2. 当社は、導入企業による本サービスの利用に関する情報について、当社において匿名化した上で、本サービスの利用状況に関する分析結果等として、第三者に提供又は公表等することができるものとします。

第11条 (著作権等)
本サービスに関する著作物(電子ファイル保存に基づく検索タグを含みますがこれに限りません。また、編集著作物及びデータベースの著作物を含みます。)に係る著作権等を含む一切の権利は、当社又は著作権を有する第三者に帰属し、導入企業等に帰属しません。また、当社は、導入企業が当社に無断で転載、複写、蓄積又は転送することを禁止します。

第12条 (商標等の使用制限)
当社及び導入企業は、相手方の事前の書面による承諾を得た上で、相互の名称、商号、商標その他固有のシンボル等を使用できるものとします。

第13条 (禁止事項)
導入企業は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(7) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(8) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(9) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(10) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に当たる画像、文章当を送信又は掲載する行為
(11) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(12) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを貼る行為
2. 導入企業は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、導入企業等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は導入企業等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に導入企業に通知することなく、本サービスの全部若しくは一部の提供を停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。

第14条 (対象従業員による本サービスの利用)
導入企業は、対象従業員に対して本サービスを利用させることができるものとします。この場合、導入企業は、対象従業員による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。

第15条 (本サービス利用のための設備設定・維持)
導入企業は、自己の費用と責任において、導入企業設備を導入及び設定し、導入企業設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、導入企業等が本サービスにおいて、入力、送受信するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

第16条 (バックアップ)
当社は、導入企業等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、保管、保存、バックアップ等の義務を一切負わないものとします。

第17条 (変更通知)
導入企業は、その商号、名称、本店所在地又は住所、連絡先その他本申込内容に関する事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の1か月前までに当社(導入企業が代理店を経由して本サービスの申し込みを行った場合は代理店)に通知するものとします。当社は、導入企業が当該通知を怠ったことにより何らかの不利益又は損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第18条 (契約期間等)
1. 利用契約の当初契約期間は、利用契約が成立した日を含む初月及びその後1年間とします。その後は、当社又は導入企業が期間満了の5営業日前までに異議を述べない限り、期間満了時点での契約条件にて自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項に定める自動更新時において、導入企業従業員数に変更が生じたことにより導入企業に適用されるべき利用プランが変更となる場合、適用されるべき利用プランに利用プランが変更された上で、利用契約が更新されるものとします。

第19条 (本サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、また、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。当社は、本条に基づく本サービスの廃止により導入企業に何等かの損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(1) 廃止日の3か月前までに導入企業に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない旨当社が判断した場合
(3) その他やむを得ない事由(連携サービスの廃止等又は法令若しくは税制の改正を含みますがこれらに限りません。)により、本サービスの継続が困難と当社が判断した場合

第20条 (契約終了後の処理)
導入企業は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社又は代理店から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後当社の求めに応じて当社又は代理店に返還し、導入企業設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、導入企業の責任で消去するものとします。

第21条 (残存条項)
利用契約が終了した後も、第24条は終了後5年間、第7条、第8条、第9条(利用料金が未払いの場合のみ)、第10条、第11条、第16条、第19条乃至第22条、第27条第2項、第29条乃至第35条の規定は、利用契約の終了後もなお有効に存続するものとします。

第22条 (自己責任の原則)
導入企業は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(対象従業員を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。導入企業が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

第23条 (本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく導入企業にその旨を通知し、本サービス用設備を修理又は復旧するものとします。

第24条 (秘密情報の取扱)
導入企業及び当社は、本サービスの提供又は利用のため相手方より提供を受けた技術上若しくは営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 既に公知となっている情報
(5) 秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、導入企業及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、導入企業及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービスの提供又は利用目的の範囲内でのみ使用し、当該目的の範囲内で秘密情報を記載した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製若しくは改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、導入企業及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービスの提供又は利用上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、導入企業から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が導入企業設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7. 本条に基づく義務は、利用契約終了後、5年間有効に存続するものとします。

第25条 (個人情報の取扱)
1. 当社は、本サービスの提供に際して導入企業より提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。具体的には、導入企業に関する情報であって、団体名、代表者氏名、従業員氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、その他属性情報をいいます。以下同じとします。)を、本サービスの提供の目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。また、導入企業は、本サービスの利用に関し、本サービス上自らが取り扱う個人情報に関し、適切な安全管理措置を講じる等、関連法令を遵守するものとします。
2. 導入企業においては、あらかじめ従業員に対し、個人情報の取扱いに関する説明を行い、従業員に対して十分な理解をさせるものとします。

第26条 (委託)
当社は、本サービスの提供に関しての当社の業務の一部又は全部を、グループ会社若しくは業務提携を行っている関係企業に対して委託できるものとし、導入企業はあらかじめこれを承諾するものとします。なお念のため、連携サービスは導入企業の責任において利用いただくものであり、連携サービスの提供事業者は当社の委託先には該当致しません。

第27条 (権利義務譲渡の禁止)
1. 導入企業は、事前に当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全て若しくは一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、利用規約に基づく権利及び義務並びに導入企業の登録事項その他の導入企業に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、導入企業は、係る譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第28条 (当社からの利用契約の解除)
当社は、導入企業が次の各号に該当したと当社が判断した場合、導入企業への事前通告若しくは催告を要することなく、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本申込内容その他通知内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあったとき
(2) 利用契約に著しく違反した行為等が発見され、当社が契約継続を不可能と判断したとき
(3) 破産、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じたとき
(4) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(5) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(6) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は租税等の滞納処分を受けたとき
(7) 監督官庁から営業の取消しや停止処分等を受け、当社が契約継続を不適当と判断したとき
(8) 利用規約に基づく債務を履行せず、催告を受けたにもかかわらず、合理的な期間内に履行しないとき

第29条 (反社会的勢力との関係を理由とする解除)
導入企業は、次の各号に定める事項を表明し、かつ保証するものとします。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得を企図し、又は当社に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社の名誉や信用を毀損せず、また、当社の業務を妨害しないこと
2. 導入企業は、前各号に違反する事実が判明した場合には、当社に直ちに通知するものとします。
3. 当社は、導入企業が前二項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当社は、当該解除により導入企業に損害が生じた場合であっても、その責任を負いません。
4. 当社は、導入企業が第1項及び第2項の規定に違反したことにより損害を被った場合、導入企業に対し、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず当該損害について損害賠償を請求できるものとします。

第30条 (当社の損害賠償)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が導入企業に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意又は重過失によって導入企業に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該損害が発生した時から起算して、当社が導入企業から受領した直近6か月分の本サービスの利用料金総額を超えないものとします。なお、当社が損害賠償義務を負う場合であっても、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。

第31条 (免責)
当社は、以下の事由により導入企業に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 導入企業設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等導入企業の接続環境の障害
(3) 導入企業において、当社が事前に通知を受けていなかった事項(なお、連携サービスのバージョンアップ若しくは仕様変更、又は導入企業におけるワークフロー若しくはユーザー情報等のマスターデータの変更等を含みますが、これらに限りません。)に変更が生じ、これにより発生した損害
(4) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(5) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(6) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(7) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を導入企業が遵守しないことに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(9) 連携サービスに起因する一切の損害
(10) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(11) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(12) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(13) 委託先の業務に関するもので、委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(14) その他当社の責に帰すべからざる事由
2. 当社は、本サービスが導入企業の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、導入企業による本サービスの利用が導入企業に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。また、それによる導入企業の損害についても一切の損害賠償責任を負いません。

第32条 (導入企業の損害賠償)
導入企業は、本サービスの利用に関して当社又は第三者に損害を生じさせた場合、その損害を賠償する責任を負います。

第33条 (協議事項)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第34条 (専属的合意管轄裁判所)
利用契約等に関し、導入企業と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条 (準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

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